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弁護士費用

相談料

法律相談をする場合に必要です。
金額は,消費税を含む総額表示です。

30分 5,500円

ただし,初めて弊事務所の法律相談をご利用する方のご相談料は30分無料です。
予め,30分で終えられるようにご相談されたい内容をまとめられていることをお勧めします。

着手金・報酬金

金額は,消費税を含む総額表示です。

  着手金 報酬金

基本的な費用

+慰謝料を求める

+財産分与を求める

33万円

-

-

33万円

+経済的利益基準

+経済的利益基準

 経済的利益基準 着手金 報酬金
~125万円 11万円 経済的利益の17.6%
125万~300万円 経済的利益の8.8% 経済的利益の17.6%
300万円~3,000万円 経済的利益の5.5%+9万9,000円 経済的利益の11%+19万8.000円
3,000万円~3億円 経済的利益の3.3%+75万9,000円 経済的利益の6.6%+151万8.000円
3億円~ 経済的利益の2.2%+405万9,000円 経済的利益の4.4%+811万8,000円

経済的利益とは
着手金のとき…請求する金額,請求された金額
報酬金のとき…協議・調停・和解での合意金額,審判・判決での決定金額(請求されたときはその差額)

上記金額には,下記の弁護士費用を含んでいますので,下記の場合には追加費用を必要としません。
                 記
1.離婚調停から離婚裁判になったときの弁護士費用
2.離婚調停と同じ手続で行われる婚姻費用分担調停,面会交流調停の弁護士費用
3.上記の婚姻費用分担調停,面会交流調停が審判に移行したときの弁護士費用
4.離婚調停と同じ手続きで行われる子の引き渡し・監護者指定調停の弁護士費用
5.上記の子の引き渡し・監護者指定調停が審判に移行したときの弁護士費用
6.依頼された離婚調停,離婚協議で,その延長として行う年金分割調停,財産分与調停,養育費調停,慰謝料請求裁判の弁護士費用
7.上記の年金分割調停,財産分与調停,養育費調停が審判に移行したときの弁護士費用

下記の手続については,別に弁護士費用が必要になります。

                                               記
1.給与差押などの強制執行手続
2.預金の仮差押などの保全手続
3.DV法に基づく保護命令申立手続

そのほかの費用についてご不明な点がございましたら,お気軽にお問い合わせください。

離婚をご依頼しないときの婚姻費用,面会交流,養育費(増減),認知,親権者変更,財産分与などの調停,審判をご依頼するときの弁護士費用(DV法に基づく保護命令申立は離婚をご依頼しているときでも必要な弁護士費用です。)

  着手金 報酬金

家事審判

(財産分与

11万円

11万円

11万円

経済的利益基準

家事調停

(財産分与

22万円

22万円

22万円

経済的利益基準

DV法に基づく保護命令申立

22万円

22万円

上記の家事調停の費用には,調停が審判に移行したときの弁護士費用,抗告の弁護士費用を含みますので,そのときの追加費用を必要としません。
また,同一手続で複数の調停が進行するときには,1個の弁護士費用でお願いしています。

離婚以外の手続きを個別に依頼するときの費用

  着手金 報酬金
慰謝料請求 経済的利益基準 経済的利益基準
財産分与 17万6,000円 経済的利益基準
婚姻費用 17万6,000円 2年分の利益の11%
養育費(増減額) 17万6,000円 2年分の利益の11%
面会交流 17万6,000円 17万6,000円
子の引渡し,監護者指定 24万2,000円 24万2,000円
認知 17万6,000円 17万6,000円
親子関係不存在 17万6,000円 17万6,000円
親権者変更 17万6,000円 17万6,000円

DV法に基づく保護命令申立

17万6,000円

22万円

年金分割 17万6,000円 17万6,000円
審判移行の追加費用 5万5,000円

本来のご依頼の報酬金

抗告の追加費用 5万5,000円 本来のご依頼の報酬金

離婚協議書の作成

ご自身たちでされていた協議離婚が成立したときの離婚協議書の作成のお手伝いをすることもできます。
弁護士ならではの安心確実な内容の離婚協議書の作成を作ることができます。

  手数料
経済的利益が300万円以下 11万円
経済的利益が300万円以上3,000万円以下 経済的利益の1.1%+7万7,000円
経済的利益が3,000万円以上3億円以下 経済的利益の0.33%+30万8,000円
経済的利益が3億円以上 経済的利益の0.11%+96万8000円
公正証書作成 上記金額に+3万3,000円

上記の表の経済的利益は,離婚においてなされる財産的給付から養育費を控除した金額です。

 

 

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