弁護士費用
基本費用
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚のみを求める | 30万円 | 30万円 |
慰謝料なども求める |
30万円+以下の「経済的利益に基づいた基準」より算出した金額 |
30万円+以下の「経済的利益に基づいた基準」より算出した金額 |
※別途税金がかかります。
上記金額には,下記の弁護士費用を含んでいますので,下記の場合には追加費用を必要としません。
なお,財産分与の報酬金については下記の「経済的利益に基づいた基準」により算出します。
記
1.離婚調停から離婚裁判になったときの弁護士費用
2.離婚調停と同じ手続で行われる婚姻費用分担調停,面会交流調停の弁護士費用
3.上記の婚姻費用分担調停,面会交流調停が審判に移行したときの弁護士費用
4.離婚調停と同じ手続きで行われる子の引き渡し・監護者指定調停の弁護士費用
5.上記の子の引き渡し・監護者指定調停が審判に移行したときの弁護士費用
6.依頼された離婚調停,離婚協議で,その延長として行う年金分割調停,財産分与調停,養育費調停,慰謝料請求裁判の弁護士費用
7.上記の年金分割調停,財産分与調停,養育費調停が審判に移行したときの弁護士費用
下記の手続については,別に弁護士費用が必要になります。
記
1.給与差押などの強制執行手続
2.預金の仮差押などの保全手続
3.DV法に基づく保護命令申立手続
そのほかの費用についてご不明な点がございましたら,お気軽にお問い合わせください。
「経済的利益に基づいた基準」
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
~125万円 | 10万円 | 経済的利益の16% |
125万~300万円 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
300万円~3,000万円 | 経済的利益の5%+9万円 | 経済的利益の10%+18万円 |
3,000万円~3億円 | 経済的利益の3%+69万円 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円~ | 経済的利益の2%+369万円 | 経済的利益の4%+738万円 |
※別途税金がかかります。
経済的利益
着手金…請求する金額、請求された金額
報酬金…協議,調停,和諧で合意した金額,審判・判決で認められた金額
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
家事審判 | 10万円 | 10万円 |
家事調停 | 20万円 | 20万円 |
※別途税金がかかります。
上記の家事調停の費用には,調停が審判に移行したときの弁護士費用を含みますので,そのときの追加費用を必要としません。
また,同一手続で複数の調停が進行するときには,1個の弁護士費用でお願いしています。
財産分与の報酬金については「1.一般的な事件」の基準によります。