お取り扱い業務
HOME | SITEMAP
婚姻費用は、夫婦の相互扶助義務に基づき別居中の夫婦において、一方から他方にその生活費の一部として渡される金銭です。
原則は、夫婦が協議して決めます。夫婦が協議しても決めることができないとき又は協議ができないときは家庭裁判所に調停を申し立て、調停で話し合っても決まらないときには、裁判所に審判で決めてもらいます。