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2022.09.13
弁護士コラム「ナズナ想」を更新しました。
お子さんと引き離されたとき,子の引渡しと子の監護者指定を家庭裁判所に申し立てることができます。今般,この手続でお子さんが返ってきました。この件についてお話をしています。
子の引渡し,子の監護者指定 (yamasaki-lawyersoffice.jp)