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2025.01.25
弁護士コラム「ナズナ想」を更新しました。
タイで同姓婚が認められたそうですが,日本では事実婚の1つの類型に過ぎません。この様な場合,パートナーに財産をどのように相続させるかについてお話をしています。
パートナーへの相続