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ナズナ想を更新しました

パートナーへの相続

弁護士コラム「ナズナ想」を更新しました。

 

タイで同姓婚が認められたそうですが,日本では事実婚の1つの類型に過ぎません。この様な場合,パートナーに財産をどのように相続させるかについてお話をしています。

 

 

 

パートナーへの相続

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