離婚の手続き
まず最初に、離婚を決めたあなたへ・・・。
よく決断されました。このサイトをご覧になっている方は真剣に離婚を考えている、もしくは離婚を決断された方だと思います。
はっきり申し上げて明日からのあなたは大変です。これなら我慢して夫婦生活を続けていた方がどんなに楽か、と思う事もでしょう。まずあなたを待っている世間からの冷たい偏見、双方の親類を巻き込んだもめごと、誹謗、中傷。子供は片親になり、養育権の問題が発生し、必ずしもあなたが育てられるとも限りません。そして一人になれば容赦なく襲ってくる収入問題や住宅問題。ざっとあげたこれらの問題に、あなた自身がすべて立ち向かわなくてはなりません。まず、その覚悟をしてください。この覚悟ができなければ、離婚をしてもさらに傷つき、周囲を恨んだりするだけです。
親、兄弟、友人、知人、そして公的な援助。こうして差し伸べられた手には素直に甘えましょう。それでなくても失ったものが大きいのですから、得られるものはどんどん受け入れるべきです。離婚をするとどうしても自信を失い、他を疑ったりしがちですが、そうして無理をして経済的にも肉体的にも取り返しのつかないことになる方がずっと恐ろしいことです。
もし、あなたが離婚について悩んでいるのなら、どうぞ私の事務所のドアをたたいてください。あなたのケースに合った解決方法を一緒に見つけだして行きましょう。
離婚手続きの方法
離婚は、ただ離婚届を提出すればよいものではありません。 法律で定められた要件を満たした離婚届を作成し、必要な書類を所定の役場に提出し、受理されて離婚が成立します。
離婚届は、各市区町村役場の窓口に申し出れば無料で入手することができます。
離婚届には、子供の親権者や離婚後の旧姓に戻る方の本籍など必要事項を記入し、夫と妻、成人の証人二名の署名押印を行います。 離婚届の代筆は、本人に離婚の意思があれば有効ですが、後のトラブルを避けるためにも必ず自署で行いましょう。 詳しい書き方は、書式一覧の離婚届の記入例を参考にして下さい。
提出先は、婚姻中の本籍地か現住所の役場、別居をしている場合は夫婦いずれかの住民票がある役場です。 本籍地以外の役場に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要です。 また、各離婚方法によって、提出に必要な書類が異なります。
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4通りの方法があります。
国内で離婚する全ての夫婦は、このいずれかの方法で離婚をすることになります。
夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。 話し合いにより離婚に合意できない場合は、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚することになります。 尚、夫婦間の話し合いによって合意に達せず離婚することができなくても、調停前置主義により、すぐに裁判をすることはできません。
[協議離婚]
協議離婚は、離婚理由は問われず、夫婦間の合意があれば成立します。
裁判所の関与がないため、裁判で必要とされる法定離婚原因の有無は問われません。 他人が見れば離婚するほどでもない些細な理由でも、夫婦間の合意があれば自由に離婚することができます。しかし、法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ離婚は認められません。
未成年の子供がいる場合、父母のどちらが親権者になるかを決めておく必要があります。 離婚届に子供の親権者を記載する欄があるので、離婚届に親権者が記載されていない場合は、離婚届は受理されません。
[調停離婚]
夫婦の一方が離婚に同意しない場合や、離婚に同意できても慰謝料や財産分与の支払額、子供の親権者を夫婦のどちらにするかなど、夫婦間の話し合いだけでは離婚がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚の調停の申し立てを行います。
調停離婚では、離婚そのものに限らず慰謝料や養育費などのお金の取り決めや、親権者や監護者など子供に関する取り決めなど、離婚に関する全ての問題について同時に話し合いを行い解決できるのが特徴です。 但し、協議離婚と同様に夫婦のお互いが合意しなければ離婚は成立しません。
調停離婚には裁判離婚のような強制力はありませんが、夫婦間の話し合いによって合意に達せず離婚することができなくても、すぐに裁判をすることはできません。 離婚のような家庭間の紛争は、一般の事件とは異なり、どちらに非があるのか判断するのが難しく、原因も複雑なことが多いため、法によって解決することが必ずしも適正であるとは言えません。 そのため、夫婦間で話し合いがつかない場合は、ただちに訴訟を起こして裁判で解決するのではなく調停で解決をはかることが義務づけられています。 これを調停前置主義と言います。
[審判離婚]
調停では、離婚したほうが夫婦双方の利益になると考えられる場合でも、夫婦のどちらか一方が離婚に合意しなければ離婚は成立しませんでしたが、調停が成立しない場合でも夫婦の公平を考えて離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。 この方法を審判離婚といいます。
審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。
夫婦双方から、2週間以内に審判に異議がなされなければ離婚は成立します。
申立人は、家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付の申請を行い、審判確定後10日以内に、離婚届、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を、夫婦の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。 手続きは、調停離婚の場合と同様です。
[判決離婚]
判決離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚ができず家庭裁判所の調停や審判でも離婚が成立しなかった場合、裁判で離婚訴訟を行い、離婚を認める判決を得て離婚する方法です。 夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決を得れば、裁判所の法的強制力によって離婚が成立します。
調停離婚は、調停委員会が合意による円満な解決を目指して話し合いが行われますが、裁判離婚では、法定の場において夫婦双方が主張を述べ合い、その主張を裏付ける証拠を提出したり証人を申請するなどして、裁判官の判決を得ます。
傍聴自由な公開のもとで行われる法廷では、見知らぬ人々の前で尋問されその証言を行います。 精神的負担のほかに、裁判費用、時間、労力がかかることにも覚悟が必要ですし、望み通りの判決が出るとは限らないことも覚悟しおく必要があります。 また、裁判の期間は、1審だけでも1~1年半はかかり、最高裁判所まで争うことになれば3~5年はかかります。
裁判では法律の専門知識や技術も必要なため、裁判離婚を行うのであれば早くから弁護士に依頼した方が良いでしょう。
[和解離婚]
和解離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚ができず家庭裁判所の調停や審判でも離婚が成立しなかった場合、裁判で離婚訴訟を行った後に、その手続きの中で夫婦が条件面で譲歩して離婚に合意することが和解です。和解調書は判決と同じ法的効力があります。
裁判では法律の専門知識や技術も必要なため、裁判離婚を行うのであれば早くから弁護士に依頼した方が良いでしょう。
離婚方法と提出書類
| 協議離婚 | 離婚届 |
|---|---|
| 調停離婚 | 離婚届、調停調書謄本 |
| 審判離婚 | 離婚届、審判書謄本、審判確定証明書 |
| 判決離婚 | 離婚届、判決書謄本、判決確定証明書 |
| 和解離婚 | 離婚届、和解調書謄本 |
本籍地以外の役場に提出する場合は、戸籍謄本が1通必要



