【離婚相談は専門の弁護士事務所へ】熊本県熊本市・山崎法律事務所 | 子どものために | トピックス・ニュース

トピックス・ニュース

子どものために

2010/09/05

離婚の方法としては,協議,調停,審判,和解,判決の5つの方法があります。
協議,調停,和解は,夫婦の合意があれば,離婚が成立します。
審判離婚というものもありますが,昨年度において全国で20件しかないそうです。
審判離婚は,どちらかが意義をいえば効力を失いますので,あまり役に立つ制度ではないです。
ところで,離婚の依頼を受けたときに,夫婦間に未成年の子どもがいて,相手方が妻であるとき,相手方から出てくる言葉に,「子どものために離婚したくない。」という言葉があります。
その言葉を聞くと,子どものために辛いことにも耐えている健気な妻の姿を想像します。
確かに,仲が良いと思っていたお父さんとお母さんがある日突然離婚するという出来事は,中学生くらいまでのお子さんには衝撃を与えるようです。
だから離婚をしたくないという気持ちは分からないではないです。
ただ,相手方である妻がそのような言葉を言われる案件の大部分で,夫婦が別居していることが少なくありません。
お父さんとお母さんが別に住むという事実も,お子さんに衝撃を与えます。
お父さんとお母さんが元の鞘に収まるのであれば,お子さんのために離婚をしないことで問題は解決するかもしれません。
しかし,お父さんとお母さんの別居期間が長期化するのであれば,その状態で,さらに離婚自体によりお子さんが被る衝撃は,仲が良いと思われていた両親が離婚することに比べると,それほど大きくはないと思います。
もしお子さんのためにと考えるのであれば,離婚後においても,養育費,面接交渉を通じて,お子さんと一緒に住まなくなる親との関係を維持することを考えることの方が生産的なように思います。
夫婦が離婚して他人になっても,親子は永遠に親子です。

  • お気軽にお問い合わせください 0120-723-521
  • 離婚相談に関するお問い合わせはこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
山崎法律事務所

〒860-0801
熊本市安政町4番19号
TM10ビル(旧大和生命ビル)7階
山崎法律事務所へのアクセス詳細

熊本市安政町にあります当事務所は、ご相談される方が満足されるように、最良の弁護士サービスを提供できるようスタッフ一同が日々研鑽努力しています。熊本市,合志市,阿蘇市,菊池市,山鹿市他熊本県全域からのご依頼も承ります。

0120-723-521 離婚相談に関するお問い合わせはこちら