【離婚相談は専門の弁護士事務所へ】熊本県熊本市・山崎法律事務所 | 「子どもに会いたい。」 | トピックス・ニュース

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「子どもに会いたい。」

2010/09/04

現在裁判員裁判で審理を受けている押尾学さんが,その2歳の子どもに会いたいといっていたとの発言が報道されていました。
ちなみに,マスコミは,「被告」と呼びますが,「被告」は民事裁判で訴えられた方の地位を呼ぶ呼び方で,刑事裁判で起訴された方の地位を呼ぶときには「被告人」と呼ぶのが性格です。
話は戻りますが,その押尾学被告人が会いたいと希望している子どものお母さん,つまり押尾学さんの元妻の矢田亜希子さんは,押尾学さんと子どもが会うことを拒否しているそうです。
2歳の子どもに独立した意思表示があると考えられませんので,お母さんの気持ちだけでしょう。
面接交渉,つまり子どもが一緒に暮らしていない親に会うことは,子どもが一緒に暮らしていない親の愛情を感じることで健全な成長をすることができるという意義があり,子どもの権利といえます。
これを親の立場に置き換えると,親の義務だと思います。
同居している親であれば面接交渉が円滑に進むように環境などを整える義務があると思います。
同居していない親であれば,面接交渉を行うこと自体が義務だと思います。
養育費を支払いたくないということでだんだんと子どもに会わなくしている人もいると聞きますが,絶対に避けてもらいたいものです。
他方で,面接交渉が,このように子どもの健全な育成を図るものとしての意義があることを考えると,この意義に反するようであれば,その面接交渉は拒否されるべきです。
その最も典型的なものは,虐待行為がある場合です。
虐待を受けるために親に会いに行っているような状況であれば,その面接交渉は早急にやめるべきと言えるでしょう。
しかし,父親が犯罪を犯したということだけで面接交渉をさせないということには,その行為が親子関係に影響を常に与えるものではないことを考えると,また,犯罪を犯したとしても子どもの父親であることに代わりがないことを考えると,疑問を感じます。

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