【離婚相談は専門の弁護士事務所へ】熊本県熊本市・山崎法律事務所 | FAQ

FAQ

Q:どのような場合に裁判所で離婚できますか?

民法が離婚することができると定めているのは,①不貞行為をされた場合,②悪意で遺棄された場合,③相手の生死が3年以上不明な場合,④相手が回復の見込みのない強度の精神病にかかった場合,⑤婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合… Q:どのような場合に裁判所で離婚できますか?の続きはこちら

Q:用意する書類はどんなものがありますか?

離婚届けを記入する際には、判子(三文判でも可)、成人の証人が2人(成人であれば誰でもかまわず、夫側と妻側で1人という必要もありません)。離婚届を提出する役所が、本籍地と違う場合には戸籍謄本が必要になります。… Q:用意する書類はどんなものがありますか?の続きはこちら

Q:決めておくことは?

離婚前に協議される内容は、子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などです。お互いが感情的になっている場合などは、第3者などに立ち会ってもらうなどしてもらい、冷静に話し合いを進めましょう。 又、 離婚の後に「約束した」、「約束していない」などの問題になる事もあるので、決めた内容については 当事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておくとよいでしょう。 ただし、離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。 金銭に関する約束事は法的な強制力があり、約束が守られなかった場合に強制執行の行える強制執行認諾条項… Q:決めておくことは?の続きはこちら

Q:裁判・調停離婚の場合には・・・?

裁判・調停離婚の場合は、判決確定・和解成立・調停成立の日か10日以内に離婚の訴えを提起した人が夫妻の本籍地又は住所地の市区町村役場へ届出してください。その際には、判決謄本及び確定証明書、和解調書又は調停調書の謄本を添付してください。… Q:裁判・調停離婚の場合には・・・?の続きはこちら

Q:養育費の支払いが出来なくなりそうです。

養育費の支払をすぐに止めるのではなく、元夫・元妻と話し合って事情を説明し、減額を求めてみて下さい。話し合いがつかないときは、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てて、調停委員に事情をよく説明して下さい。調停申立をしなければ、履行勧告、履行命令の対象になる他、強制執行を受けるおそれがあります。… Q:養育費の支払いが出来なくなりそうです。の続きはこちら

Q:親権者の変更はできませんか?

親権者変更の家事審判を、子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。親権者の養育監護の現状に問題があるときは認められることがあります。… Q:親権者の変更はできませんか?の続きはこちら

Q:お酒を飲んだときの暴力は離婚の原因にあたりますか?

夫は普段は優しいのですが、酒を飲むと大声を出し、暴力を振るいます。離婚は認められるでしょうか? 民法で定められている離婚原因の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たると考えられ、認められるでしょう。粗暴な性格や酒乱に起因する執拗に繰り返される暴行はそれ自体上記事由に該当します。一過性の暴行で、その原因が妻にある場合は離婚が認められないことがあります。… Q:お酒を飲んだときの暴力は離婚の原因にあたりますか?の続きはこちら

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