財産的給付について | 熊本県安政町、熊本市、合志市、阿蘇市、菊池市、山鹿市区エリアの離婚に関するご相談なら山崎法律事務所へ

財産的給付について


【慰謝料について】

慰謝料とは、不法行為によって受けた、精神的な苦痛を和らげ回復する為に支払われる金銭になります(民法709条、710条)。配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながら浮気、不倫をしていた相手にも請求することができます。ですが、離婚して慰謝料を請求すれば必ずもらえる訳ではありません。離婚の原因がDV(暴力)や不貞(浮気、不倫)などの加害者と被害者の立場が明確な場合には別ですが、加害者と被害者が明確に判断しにくい場合(性格の不一致や、家庭内の不和)には、双方に責任があるとして慰謝料が認められない事もあります。

浮気相手に慰謝料を請求する事も可能です。

配偶者とその不貞(浮気、不倫)相手が原因で、結婚生活が破綻してしまい、離婚にいたった場合には、配偶者とその不貞(浮気、不倫)相手の双方に、慰謝料を請求することができます。しかし、戸籍上の夫婦であっても不貞の事実の前に、既に他の原因により結婚生活が破綻していたと認められる場合には、第3者の不貞相手には責任はないというのが過去の判例では原則となっています。

財産分与について

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた共有財産を分配することをいい、法的な性質により次の4つの要素が含まれます。

[清算的財産分与]

清算的財産分与とは、婚姻期間中に協力して築いた財産を夫婦で分配することです。
財産の名義や権利が、夫や妻のどちらか一方のものになっていたとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられ、裁判などでは貢献度の割合により財産を分配する方法が採用されます。

[扶養的財産分与]

扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、扶養的な財産分与を行うことです。 例えば、長年専業主婦だった妻が高齢や病気などの理由で職に就けない場合や、幼い子供をひとりで養育しており職に就けず生活が困窮する場合など経済的に困難な状況にあるとき、夫は、妻の経済的自立の目処がたつまでの間、生活を保障しなければなりません。 清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない場合や、財産分与や慰謝料を請求できない場合も含まれます。
ただし、離婚後に生活が困窮していない場合は、扶養的財産分与を行うことはありません。 また、財産分与を請求される側に、一方を扶養できるだけの経済力がなくては、扶養的財産分与は認められません。

[慰謝料的財産分与]

慰謝料的財産分与とは、財産分与と慰謝料を区別しないで金銭の請求や支払いを行うことです。
財産分与は、清算的財産分与の意味合いが強く、有責配偶者が金銭を支払う慰謝料とは異なります。 しかし、実情として財産分与の支払い額を決定する際には、慰謝料を考慮することが多くあります。 民法760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定されており、裁判所はこの点を考慮します。 まとめると以下のようになります。

[過去の婚姻費用の清算]

過去の婚姻費用の清算とは、婚姻期間中の婚姻費用(生活費)を財産分与に含むことです。
通常、婚姻中に婚姻費用分担請求として処理されます。

養育費について

子供を養い育てるには、子供の衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費など、多くの費用がかかります。 この子供を養い、育てていくのに必要な費用のことを養育費といいます。
離婚によって夫婦の法的関係が解消されますが、親と子供の関係は生涯継続します。 そして、親は、子供が成人になるまで、子供を扶養する義務があります。 子供と生活を共にしている方の親は、生活費や教育費を自分の収入の中から常に負担しています。 子供と生活を共にしていない方の親も、子供と毎日会えず生活を共にできなくても、子供の養育費を分担する義務があるのです。
養育費は、離婚した相手に支払うのではなく、自分の子供に支払うということをよく認識して下さい。
養育費の支払い額、支払い期間、支払い方法は、夫婦で話し合って決めるのが理想的です。
養育費の支払い額は、現在、子供を養育しているのにいくら費用がかかっているのか、今後子供が成長していく過程でいくら必要になるかなど、子供の将来に必要なお金を夫婦で検討しましょう。 また、夫婦の共有する財産がいくらあるのか、夫婦の今後の収入はどれくらい見込まれるかなども検討に加えたうえで、最終的な支払い額を算出するようにしましょう。
支払い期間は、子供の学歴や年齢によって設定することが多いです。 高校を卒業するまでか、成人になるまでかなど、はっきりとした期間を設定するようにしましょう。 家庭裁判所の調停や審判でも、同様の形式で支払い期間を決定しています。

養育費

養育費の取り決めは文書にしましょう!

養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるようです。特に相手が再婚した場合などは支払いが滞りがちになります。そのため養育費の約束は文書にして残しておくことをおすすめします。双方の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾条項付きの公正証書にしておきましょう。また家庭裁判所で調停・審判離婚した場合は調停調書、審判書で給料差押えなどの強制執行ができます。 過去分の養育費は、請求の意思表示をした以後の分のみ請求できるので、まず裁判所に申し立てる前に内容証明郵便などで請求の意思表示をするようにしましょう。
いずれにしても養育費とは、別れた配偶者に支払われるものではなく、子供に対して支払われるものであることを、支払う側も、受け取る側もよく認識する必要があります。離婚をしたからといって子供が不幸にならないように配慮するのが親としての子供に対する最低限の義務だからです。

今日より早い日はありません。少しでもお悩みでしたらご相談下さい。

約束通りに養育費が支払われない時は・・・

家庭裁判所での調停、審判により金額が定まっている場合には、家庭裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を出してもらう事ができます。費用がかからず、電話でも受け付けてくれるのですが、法的な強制力はありません。公正証書,調停,審判,判決,和解がある場合は、支払いに強制力のある強制執行という手段があります。これにより,義務者の給与の半分を,子どもが成人するまで養育費を支払うと定めている場合には子どもが成人するまでの将来の養育費についても,差し押さえることができます。

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