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離婚の基礎知識

離婚について

日本国内の離婚件数の推移は平成14年の289836組をピークに減少傾向にあり、平成18年は257484組となっています。離婚率は低下する傾向にありますが、データを扱う上で注意する点としては初婚の婚姻率も低下傾向にあり、婚姻件数そのものが減少傾向にあることが挙げられます。また、再婚件数は増加傾向にあり、再婚が容易になりつつある傾向を示しています。この10年程度で大きく変化しつつある結婚観が今後どのように変化してゆくか?にも注目しながら、300日問題や婚外子についても新しい価値観を見守って行きたいと思います。 さて、ここまでですと離婚は非常に身近なものであり、また、簡単な事と認識されるかと思いますが、離婚を簡単なものにするか?手間の掛かるものにするか?は、当事者達次第です。簡単に済ませる事も、難しくする事も可能なのです。ですが、ここで良く考えて欲しいのが離婚後の生活についてです。子供がいる場合、子供の親権や養育費の問題は避けて通れませんし、経済的な問題も勿論考えなければいけません。「結婚」があなたの人生にとって非常に重要な問題であったように、「離婚」もその方法や当事者間の決め事によって、その後のあなたの人生を大きく左右する重要な問題なのです。離婚後の生計をどのように立てるか?また、当面の生活に困らないだけの慰謝料はどのようにすれば貰えるのか?等の問題は勿論、そもそも離婚する事によって生まれるメリットは何だろうか?という事を考えながら、このサイトを活用していただきたいと思います。

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離婚の基礎用語

協議離婚 夫と妻の二者間での協議で離婚を決定する方法です。多くの離婚はこの方法によって決定されています。
決定後は離婚届に署名捺印して区・市役所に提出すれば離婚が成立します。
離婚協議書 協議離婚の際、その後の養育費や慰謝料の支払いや面接交渉権などの約束事の詳細を書面にして離婚協議書を作成します。法的な拘束力を持たせるには公正証書を作成します。
離婚調停 協議離婚が困難な場合など調停委員という第三者の意見を聞きながら離婚を進めることが出来ます。
その場合は「離婚調停を行う」と言います。
離婚届 離婚届は指定の用紙に記名押印し役所に届けるだけで離婚が認められます。
※証人2名の署名と押印が必要です。
慰謝料 離婚に際して、有責配偶者(離婚原因を作ってしまった方:例えば浮気した当事者)が存在する場合、慰謝料が認められるケースもあります。
親権 子供がいる夫婦が離婚する場合、以後子供を扶養する者を親権者といいます。
養育費 子供がいる夫婦が離婚した後、子供を育てるのに必要な費用を養育費といいます。
養育費は子供の財産と見なされます。
財産分与 婚姻関係が継続している間に取得した財産は共有財産と見なされるものが多いので、離婚の際には夫と妻で分配するケースが多くなっています。
不貞行為 一般に浮気のことですが、不貞行為=肉体関係があると定義されています。
公正証書 離婚の際、養育費や慰謝料の支払いのルールを決定して公正証書に残しておくことで以後、養育費や慰謝料の未払いが発生した場合など、強制的な措置を行うことが可能となります。
有責配偶者 離婚原因を作ってしまった当事者を指します。例えば夫の浮気によって離婚に至った場合、その夫は有責配偶者となります。
DV 夫婦や恋人同士など親密な関係にある男女間で行われる暴力行為や虐待行為を総称してDV(ドメスティックバイオレンス)と表現します。
扶助義務 夫婦が互いに助け合い共同生活を行うことで、これは法律で義務付けられています。
同居義務 夫婦は特別な理由が無い限り同居して互いに助け合い共同生活を行う義務があります。
破綻主義 破綻主義とは、夫婦の関係が破綻している状態ならば、離婚の原因の責任がどちらにあろうとも離婚を認めるべきではないだろうか?という考え 方です。
嫡出児 戸籍上の父親が存在し、父性が推定可能な子供を嫡出児といいます。
非嫡出児 非嫡出児の条件として、下記のようなものが挙げられます。
・認知のない父未定の子
・未婚の男女の子
・夫の婚外子
婚外子 非嫡出児と同様、夫婦関係に無い男女間に生まれた子供
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離婚の種類

[1] 協議離婚

協議離婚は現在の日本での離婚の約90%を占めています。夫婦間の合意があれば特別な理由は必要なく 、裁判所は全く関係ありません。夫婦間での条件面での話し合いが成立すれば離婚届けを作成して市区町村役場に提出し、離婚届が受理されれば離婚は成立します。離婚届に記入する事は夫婦の署名、捺印、2以上の成人の証人の署名と捺印です。
子供が未成年の場合は、親権者を記入する必要があります。
協議離婚は手続きが簡単で、書類さえ提出すれば高額な費用もかからずに速やかに離婚が成立します。
その反面、本人に離婚の意思がないのに勝手に離婚届も提出されてしまう恐れもあります。又慰謝料や養育費、財産分与などの交渉がはっきりしていなくても離婚の手続きだけが先行してしまう事もあります。

[2] 調停離婚

協議離婚で話し合いがまとまらないと家庭裁判所で調停となります。 現在の日本での離婚の約9%が調停離婚となっています。
家庭裁判所といってもすぐに弁護士と契約して裁判というわけではありません。家庭裁判所では、家事相談室で相談を無料で受け付けていますので、調停に際しての不安がある場合はまず相談してみるのもよいでしょう。
調停の呼び出しに、正当な理由も無く出頭しない場合には5万円以下の罰金が科せられます。離婚の話し合いあいにまるっきり応じてくれない相手などには、強制力がありますので調停で話し合いましょう。
調停の申し立てには、申立書を家庭裁判所に提出します。申立書は裁判所にあるものに必要事項を記入します。申し立て費用は申立書に貼る印紙と切手で、 2.000円程度です。添付する書類は、夫婦の戸籍謄本が必要です。他に、夫婦関係を破綻させた事を証明する証拠や資料があれば一緒に添付します

[3] 審判離婚

家庭裁判所における調停が成立しない場合に、家庭裁判所が職権で離婚を宣言します。調停を重ねて最終的な合意まであと少しの所で気が変わってしまった、どうしても譲れない点がある、調停が成立寸前なのに出頭しなかったなどの理由で調停が成立しないときに、家庭裁判所が当事者双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料の決定などを行う事があります。
どちらかの当事者が異議を述べれば効力を失います。この異議には理由がいりません。

[4] 国際離婚

国際離婚での問題は、それぞれの国での法律の違いや、手続きの複雑さ、子供の出国問題でしょう。国外で離婚して子供を日本に連れて帰りたい場合や、国内で離婚して自分に親権もあるのに、相手が自分の国に子供を連れ出してしまった。子供の連れ出しの問題は各国でも問題になり、ハーグ条約のなかでも「子供の奪取に関する条約」でもとりあげられていますが、日本はこの条約に批准していません。又、各国の裁判制度は様々ですから離婚するのが国内か国外か、何処の国なのか、子供がいる場合の法律はどうなっているか、など一概にどうすればよいというのはありません。
国際離婚の場合には、夫婦の現住所、同居か別居か、子供の有無と親権の所在、財産をどちらの国に所持しているか、外国人配偶者の本国の法律の内容、などによって必要な手続きが変わってきます。日本で認められている協議離婚が、外国では認められていなかったり、片方の国の裁判所で確定させた判決を相手方の国でも有効にさせなければならないなど様々です。国際離婚に詳しい専門家に相談した方が良いでしょう。

[5] 和解離婚

離婚裁判手続の中でお互いが和解に合意し,その合意に基づいて離婚をする手続です。

[6] 判決離婚

離婚裁判を起こし,裁判所の判決により離婚をする手続です。

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離婚する前の心得と知識

その1 : 本当にやり直すことができないのかを、もう一度考えてみましょう

● 悪いのは本当に夫or妻だけなのか?
● 性格の不一致と言うなら、どのように不一致なのかを具体的に文章で書いてみる
● 離婚後の生活について目標と見通しを立てておく

その2 : 離婚の3原則

● 離婚を決意しても、半年から一年の準備期間をおく
● 離婚後の生活のために、結婚中から仕事を始めておく
● できれば自分の貯金を百万円程度は蓄えておく

その3 : 黙っていてはもらえない離婚にまつわるお金

● 慰謝料・・・・・婚姻破綻の原因を作った配偶者に対して、
          請求する精神的苦痛への代価。
          ただし三年間で時効。
● 財産分与・・・・夫婦が結婚中に協力して貯蓄した財産を、離婚した一方の者は、
          他方に対して割合に応じて分割、分与するよう請求できる制度。
          財産分与の請求は離婚後二年以内にしなければならない。
● 養育費・・・・・親権の有無に関わらず、父母は子の養育費を負担する義務がある。
          分担の割合は父母の資産、収入、その他の事情を考慮して決定。
          離婚後でも必要に応じて請求できる。

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